(機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第342号
公布年月日: 昭和15年5月25日
法令の形式: 勅令
朕機械工養成所ノ職員ニシテ舍監タルモノノ手當給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十四日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百四十二號
機械工養成所ノ職員ニシテ舍監タルモノニハ月額十五圓以內ノ手當ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手當ノ給與ニ關スル細則ハ商工大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十四日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百四十二号
機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノニハ月額十五円以内ノ手当ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手当ノ給与ニ関スル細則ハ商工大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス