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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 昭和15年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十六日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第三百三十號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「專任百九人」ヲ「專任百十一人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任二百三人」ヲ「專任二百人」ニ改ム
第十二條中「主事」ヲ「豫科長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十六日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第三百三十号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「専任百九人」ヲ「専任百十一人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任二百三人」ヲ「専任二百人」ニ改ム
第十二条中「主事」ヲ「予科長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革