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(水戸陸軍飛行学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
水戸陸軍飛行学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水戶陸軍飛行學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十七號
水戶陸軍飛行學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「航空兵科現役下士官ト爲スベキ生徒及下士官候補者」ヲ「少年飛行兵、少年飛行兵ト爲スベキ生徒及航空兵科現役下士官ト爲スベキ下士官候補者」ニ改メ同條第二項中「タル生徒」ヲ削ル
第三條
生徒ハ東京陸軍航空學校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ通信ニ從事スル少年飛行兵タルニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
第三條ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ地上勤務ニ關スル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ甲種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ一年、乙種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ六月トス
第六條、第七條及第三十三條中「生徒」ヲ「生徒、幹部候補生」ニ改ム
第八條中「(下士官學生ヲ除ク)」ヲ削ル
第十條中「下士官學生、生徒」ヲ「少年飛行兵、生徒、幹部候補生」ニ改ム
第十一條中「生徒」ヲ「少年飛行兵、生徒、幹部候補生」ニ改ム
第十九條ノ二
敎育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第二十條中「敎育隊ヲ統ベ」ヲ削ル
第二十一條
削除
第二十九條
營外居住者タル學生ハ校外ニ、營內居住者タル學生、生徒、幹部候補生及下士官候補者ハ校內ニ居住セシム
學生、少年飛行兵、生徒、幹部候補生及下士官候補者ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第三十條第二項及第三十六條第一項中「通信生徒及特種生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
第三十四條中「生徒」ヲ「生徒、幹部候補生」ニ、「前各號ノ外」ヲ「前各號ノ外生徒ニ在リテハ少年飛行兵、」ニ、「其ノ他ノ者」ヲ「下士官候補者」ニ改ム
第三十五條
生徒及下士官候補者中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修學期間內ニ所定ノ學術ヲ修メ得ザル者ニシテ尙望アリト認ムルモノハ生徒ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滯學セシメ又ハ次期ノ生徒ト爲シ、下士官候補者ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滯學セシムルコトヲ得
第三十八條第二項中「生徒」ヲ「幹部候補生」ニ改メ同條第一項ヲ左ノ如ク改ム
校長ハ生徒又ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ生徒又ハ幹部候補生ノ考科列序ヲ定メ陸軍航空總監ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ幹部候補生ニ在リテハ之ヲ歸隊セシム
第三十九條中「通信生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル第一年次通信生徒タル者ハ本令ニ依ル生徒ト爲リタルモノトス
朕水戸陸軍飛行学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十七号
水戸陸軍飛行学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「航空兵科現役下士官ト為スベキ生徒及下士官候補者」ヲ「少年飛行兵、少年飛行兵ト為スベキ生徒及航空兵科現役下士官ト為スベキ下士官候補者」ニ改メ同条第二項中「タル生徒」ヲ削ル
第三条
生徒ハ東京陸軍航空学校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ通信ニ従事スル少年飛行兵タルニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
第三条ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ地上勤務ニ関スル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ甲種幹部候補生ニ在リテハ概ネ一年、乙種幹部候補生ニ在リテハ概ネ六月トス
第六条、第七条及第三十三条中「生徒」ヲ「生徒、幹部候補生」ニ改ム
第八条中「(下士官学生ヲ除ク)」ヲ削ル
第十条中「下士官学生、生徒」ヲ「少年飛行兵、生徒、幹部候補生」ニ改ム
第十一条中「生徒」ヲ「少年飛行兵、生徒、幹部候補生」ニ改ム
第十九条ノ二
教育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第二十条中「教育隊ヲ統ベ」ヲ削ル
第二十一条
削除
第二十九条
営外居住者タル学生ハ校外ニ、営内居住者タル学生、生徒、幹部候補生及下士官候補者ハ校内ニ居住セシム
学生、少年飛行兵、生徒、幹部候補生及下士官候補者ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第三十条第二項及第三十六条第一項中「通信生徒及特種生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
第三十四条中「生徒」ヲ「生徒、幹部候補生」ニ、「前各号ノ外」ヲ「前各号ノ外生徒ニ在リテハ少年飛行兵、」ニ、「其ノ他ノ者」ヲ「下士官候補者」ニ改ム
第三十五条
生徒及下士官候補者中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修学期間内ニ所定ノ学術ヲ修メ得ザル者ニシテ尚望アリト認ムルモノハ生徒ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滞学セシメ又ハ次期ノ生徒ト為シ、下士官候補者ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滞学セシムルコトヲ得
第三十八条第二項中「生徒」ヲ「幹部候補生」ニ改メ同条第一項ヲ左ノ如ク改ム
校長ハ生徒又ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ生徒又ハ幹部候補生ノ考科列序ヲ定メ陸軍航空総監ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ幹部候補生ニ在リテハ之ヲ帰隊セシム
第三十九条中「通信生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル第一年次通信生徒タル者ハ本令ニ依ル生徒ト為リタルモノトス
本文
詳細・沿革