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(東京陸軍航空学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京陸軍航空学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京陸軍航空學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十五號
東京陸軍航空學校令中左ノ通改正ス
第二條中「航空兵科現役下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム
第八條中「敎育隊副官」ノ次ニ「敎育隊大隊長」ヲ加フ
第十五條ノ二
敎育隊大隊長ハ大隊ヲ統ベ敎育隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌ル
第十六條中「敎育隊長」ヲ「大隊長」ニ改ム
第二十四條第五號中「航空兵科下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京陸軍航空学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十五号
東京陸軍航空学校令中左ノ通改正ス
第二条中「航空兵科現役下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム
第八条中「教育隊副官」ノ次ニ「教育隊大隊長」ヲ加フ
第十五条ノ二
教育隊大隊長ハ大隊ヲ統ベ教育隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌ル
第十六条中「教育隊長」ヲ「大隊長」ニ改ム
第二十四条第五号中「航空兵科下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革