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(陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍兵等級表ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和六年勅令第二百七十一號陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十二號
昭和六年勅令第二百七十一號中左ノ通改正ス
別表中
「
憲兵科
」
ヲ
「
憲兵科
憲兵
」
ニ、
「
軍樂部
」
ヲ
「
軍樂部
軍樂兵
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十二号
昭和六年勅令第二百七十一号中左ノ通改正ス
別表中
「
憲兵科
」
ヲ
「
憲兵科
憲兵
」
ニ、
「
軍楽部
」
ヲ
「
軍楽部
軍楽兵
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革