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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百八十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中官立大學學生主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
官立大學學生主事
ヲ
官立大學學生主事
官立大學生徒主事
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇學館敎授ニシテ神宮皇學館大學豫科敎授ニ任ゼラレタルモノ又ハ本令施行ノ際現ニ神宮皇學館敎授タル者ニシテ引續キ在職シ本令施行後神宮皇學館大學豫科敎授ニ任ゼラレタルモノノ神宮皇學館敎授トシテノ高等官三等ノ在職ハ第十條第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ神宮皇學館大學豫科敎授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百八十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中官立大学学生主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
官立大学学生主事
ヲ
官立大学学生主事
官立大学生徒主事
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ神宮皇学館教授ニシテ神宮皇学館大学予科教授ニ任ゼラレタルモノ又ハ本令施行ノ際現ニ神宮皇学館教授タル者ニシテ引続キ在職シ本令施行後神宮皇学館大学予科教授ニ任ゼラレタルモノノ神宮皇学館教授トシテノ高等官三等ノ在職ハ第十条第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ神宮皇学館大学予科教授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本文
詳細・沿革