(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和15年4月17日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百七十六號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第七條中「專任四十二人」ヲ「專任四十一人」ニ改ム
第九條中「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百七十六号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第七条中「専任四十二人」ヲ「専任四十一人」ニ改ム
第九条中「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス