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法令データベース
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(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和15年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十二日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百六十三號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中
「
數學 二講座
物理學 四講座
化學 三講座
地質學 二講座
」
ヲ
「
數學 三講座
物理學 五講座
化學 四講座
地質學 三講座
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十二日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百六十三号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中
「
数学 二講座
物理学 四講座
化学 三講座
地質学 二講座
」
ヲ
「
数学 三講座
物理学 五講座
化学 四講座
地質学 三講座
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革