日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 昭和15年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十二日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百六十二號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「專任百五十三人」ヲ「專任百五十七人」ニ改ム
第二條ノ三中「專任百六人」ヲ「專任百八人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任二百人」ヲ「專任百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十二日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百六十二号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「専任百五十三人」ヲ「専任百五十七人」ニ改ム
第二条ノ三中「専任百六人」ヲ「専任百八人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任二百人」ヲ「専任百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革