(南洋庁公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 昭和15年4月10日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百五十七號
南洋廳公學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任六十三人」ヲ「訓導 專任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百五十七号
南洋庁公学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任六十三人」ヲ「訓導 専任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス