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(関東高等公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和15年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
旅順高等公学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東高等公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百五十一號
關東高等公學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎諭 專任三十四人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任四十人 判任內九人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改メ同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
師範學校ヲ卒業シタル訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ期間之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百五十一号
関東高等公学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「教諭 専任三十四人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任四十人 判任内九人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改メ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
師範学校ヲ卒業シタル訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ期間之ヲ定員外ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革