(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百三十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「樺太廳高等女學校長」ノ次ニ
樺太廳工業學校長
樺太廳水產學校長
ヲ加フ
第十五條中「樺太廳拓殖學校敎諭」ノ次ニ
樺太廳工業學校敎諭
樺太廳水產學校敎諭
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百三十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「樺太庁高等女学校長」ノ次ニ
樺太庁工業学校長
樺太庁水産学校長
ヲ加フ
第十五条中「樺太庁拓殖学校教諭」ノ次ニ
樺太庁工業学校教諭
樺太庁水産学校教諭
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス