(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十三號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條中
臺中師範學校
臺南師範學校
新竹師範學校
臺中師範學校
臺南師範學校
屛東師範學校
ニ改ム
第三條中「臺中師範學校及臺南師範學校」ヲ「新竹師範學校、臺中師範學校、臺南師範學校及屛東師範學校」ニ改ム
第六條第二項ヲ左ノ如ク改ム
師範學校ヲ卒業シタル師範學校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ期間之ヲ定員ノ外ト爲スコトヲ得
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十三号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条中
台中師範学校
台南師範学校
新竹師範学校
台中師範学校
台南師範学校
屏東師範学校
ニ改ム
第三条中「台中師範学校及台南師範学校」ヲ「新竹師範学校、台中師範学校、台南師範学校及屏東師範学校」ニ改ム
第六条第二項ヲ左ノ如ク改ム
師範学校ヲ卒業シタル師範学校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ期間之ヲ定員ノ外ト為スコトヲ得
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス