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法令データベース
本データベースについて
(京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京城帝国大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百十九號
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「神經科學、精神科學 一講座」ノ次ニ「放射線醫學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百十九号
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「神経科学、精神科学 一講座」ノ次ニ「放射線医学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革