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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百十五號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十一條中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第二十四條
經理局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省及東京所在海軍各廳(水路部及海軍技術硏究所ヲ除ク)ノ會計經理ニ關スル事項
第二十四條ノ二ヲ第二十四條ノ三トス
第二十四條ノ二
經理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
契約ニ關スル事項
二
物資ノ調達配給及之ニ必要ナル調査ニ關スル事項
別表大臣官房ノ項中
「
副官
大佐 一
中少佐 三
」
ヲ
「
副官
大佐 一
中少佐 四
」
ニ、
「
中少佐 二 (內兼務一)
少佐、大尉 三
」
ヲ
「
中少佐 一
少佐、大尉 四
」
ニ、同表軍務局ノ項中「中少佐 一九(內兼務一)」ヲ「中少佐 二三(內兼務二)」ニ、「機關中少佐 三(內兼務一)」ヲ
「
機關中少佐 五(內兼務一)
主計中少佐 一
」
ニ、同表人事局ノ項中「中少佐 一一」ヲ「中少佐 一二」ニ、同表敎育局ノ項中「中少佐 一〇(內兼務二)」ヲ「中少佐 一二(內兼務二)」ニ、同表軍需局ノ項中
「
中少佐 二
機關中少佐 四
」
ヲ
「
中少佐 三
機關中少佐 五
」
ニ、同表醫務局ノ項中
「
軍醫中少佐 四(內兼務一)
藥劑科佐官 一
」
ヲ
「
軍醫中少佐 五(內兼務一)
藥劑科佐官 二
」
ニ、同表經理局ノ項中
「
第三課
長 主計大中佐 一
」
ヲ
「
第三課
長 主計大中佐 一
第四課
長 主計大中佐 一
」
ニ、「主計中少佐 一〇(內兼務一)」ヲ「主計中少佐 一五(內兼務一)」ニ、同表建築局ノ項中「技師(奏任) 三」ヲ「技師(奏任) 五」ニ改ム
同表中「事務官 專任 五」ヲ「事務官 專任 六」ニ、「屬一〇一」ヲ「屬一二六」ニ、「技手一五」ヲ「技手一七」ニ、「合計 二百四十九人 內兼務十四人」ヲ「合計 三百人 內兼務十四人」ニ改ム
同表備考第五號中「電信課課員中ノ兼務課員ハ軍務局局員ノ兼務、」ヲ削リ「軍務局局員中ノ兼務局員ハ」ノ下ニ「電信課課員竝ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百十五号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十一条中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第二十四条
経理局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省及東京所在海軍各庁(水路部及海軍技術研究所ヲ除ク)ノ会計経理ニ関スル事項
第二十四条ノ二ヲ第二十四条ノ三トス
第二十四条ノ二
経理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
契約ニ関スル事項
二
物資ノ調達配給及之ニ必要ナル調査ニ関スル事項
別表大臣官房ノ項中
「
副官
大佐 一
中少佐 三
」
ヲ
「
副官
大佐 一
中少佐 四
」
ニ、
「
中少佐 二 (内兼務一)
少佐、大尉 三
」
ヲ
「
中少佐 一
少佐、大尉 四
」
ニ、同表軍務局ノ項中「中少佐 一九(内兼務一)」ヲ「中少佐 二三(内兼務二)」ニ、「機関中少佐 三(内兼務一)」ヲ
「
機関中少佐 五(内兼務一)
主計中少佐 一
」
ニ、同表人事局ノ項中「中少佐 一一」ヲ「中少佐 一二」ニ、同表教育局ノ項中「中少佐 一〇(内兼務二)」ヲ「中少佐 一二(内兼務二)」ニ、同表軍需局ノ項中
「
中少佐 二
機関中少佐 四
」
ヲ
「
中少佐 三
機関中少佐 五
」
ニ、同表医務局ノ項中
「
軍医中少佐 四(内兼務一)
薬剤科佐官 一
」
ヲ
「
軍医中少佐 五(内兼務一)
薬剤科佐官 二
」
ニ、同表経理局ノ項中
「
第三課
長 主計大中佐 一
」
ヲ
「
第三課
長 主計大中佐 一
第四課
長 主計大中佐 一
」
ニ、「主計中少佐 一〇(内兼務一)」ヲ「主計中少佐 一五(内兼務一)」ニ、同表建築局ノ項中「技師(奏任) 三」ヲ「技師(奏任) 五」ニ改ム
同表中「事務官 専任 五」ヲ「事務官 専任 六」ニ、「属一〇一」ヲ「属一二六」ニ、「技手一五」ヲ「技手一七」ニ、「合計 二百四十九人 内兼務十四人」ヲ「合計 三百人 内兼務十四人」ニ改ム
同表備考第五号中「電信課課員中ノ兼務課員ハ軍務局局員ノ兼務、」ヲ削リ「軍務局局員中ノ兼務局員ハ」ノ下ニ「電信課課員並ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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