(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「千住製絨所長」ヲ削ル
第十四條中「千住製絨所事務官」ヲ削ル
第一表陸軍省ノ部中千住製絨所長ノ項ヲ削ル
第四表中千住製絨所長ノ項ヲ削リ
四、〇五〇
三、六六〇
三、四〇〇
三、〇五〇
二、七七〇
四、〇五〇圓
三、六六〇圓
三、四〇〇圓
三、〇五〇圓
二、七七〇圓
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「千住製絨所長」ヲ削ル
第十四条中「千住製絨所事務官」ヲ削ル
第一表陸軍省ノ部中千住製絨所長ノ項ヲ削ル
第四表中千住製絨所長ノ項ヲ削リ
四、〇五〇
三、六六〇
三、四〇〇
三、〇五〇
二、七七〇
四、〇五〇円
三、六六〇円
三、四〇〇円
三、〇五〇円
二、七七〇円
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス