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農産物等価格形成専門委員会官制
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年1月21日 勅令第67号
廃止:
昭和19年1月28日 勅令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農產物等價格形成專門委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百二號
農產物等價格形成專門委員會官制
第一條
農林水產物及農林水產業專用物品ノ價格形成ニ關スル特別ノ事項ニ付價格形成中央委員會ノ諮問ニ應ゼシムル爲農林省ニ農產物等價格形成專門委員會ヲ置ク
農產物等價格形成專門委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬ス
第二條
各專門委員會ハ委員長一人及專門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
委員長ハ價格形成中央委員會ノ委員又ハ臨時委員ノ中ヨリ、專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農産物等価格形成専門委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百二号
農産物等価格形成専門委員会官制
第一条
農林水産物及農林水産業専用物品ノ価格形成ニ関スル特別ノ事項ニ付価格形成中央委員会ノ諮問ニ応ゼシムル為農林省ニ農産物等価格形成専門委員会ヲ置ク
農産物等価格形成専門委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属ス
第二条
各専門委員会ハ委員長一人及専門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
委員長ハ価格形成中央委員会ノ委員又ハ臨時委員ノ中ヨリ、専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革