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(織物消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
織物消費税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕織物消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百四十八號
織物消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二條第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ織物消費稅法第一條但書ノ織物ニ付テハ組成原料及其ノ重量割合ヲ併セ申吿スヘシ
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人カ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ織物製造業又ハ販賣業ヲ承繼シタルトキハ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第二十八條中「稅關又ハ保稅倉庫」ヲ「保稅地域」ニ改ム
第三十一條
織物消費稅法第一條但書ノ規定ニ依リ消費稅ヲ課セサル織物ノ原料ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
芭蕉
二
黃麻
三
葛
四
藤
五
槿
六
楮
七
鳳梨
八
科
九
竹
十
紙
十一
襤褸
十二
ステープルファイバー
第三十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年法律第三十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕織物消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百四十八号
織物消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第二条第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ織物消費税法第一条但書ノ織物ニ付テハ組成原料及其ノ重量割合ヲ併セ申告スヘシ
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人カ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ織物製造業又ハ販売業ヲ承継シタルトキハ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スヘシ
第二十八条中「税関又ハ保税倉庫」ヲ「保税地域」ニ改ム
第三十一条
織物消費税法第一条但書ノ規定ニ依リ消費税ヲ課セサル織物ノ原料ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
芭蕉
二
黄麻
三
葛
四
藤
五
槿
六
楮
七
鳳梨
八
科
九
竹
十
紙
十一
襤褸
十二
ステープルファイバー
第三十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年法律第三十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革