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(外貨債特別税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外貨債特別税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外貨債特別稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百三十八號
外貨債特別稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條
所得稅法施行規則第九十九條及第百二條乃至第百四條ノ規定ハ外貨債特別稅ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第二十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外貨債特別税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百三十八号
外貨債特別税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条
所得税法施行規則第九十九条及第百二条乃至第百四条ノ規定ハ外貨債特別税ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第二十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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