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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第百二十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東局各部長」ノ次ニ「旅順高等學校長」ヲ加フ
別表第一表關東局ノ部中旅順工科大學豫科敎授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
「
旅順工科大學豫科敎授
」
ヲ
「
旅順工科大學豫科敎授
旅順高等學校敎授
旅順高等學校生徒主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第百二十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東局各部長」ノ次ニ「旅順高等学校長」ヲ加フ
別表第一表関東局ノ部中旅順工科大学予科教授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
「
旅順工科大学予科教授
」
ヲ
「
旅順工科大学予科教授
旅順高等学校教授
旅順高等学校生徒主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革