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(名古屋帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
名古屋帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕名古屋帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第百二十一號
名古屋帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任二十四人」ヲ「專任四十二人」ニ改ム
第四條中「專任二十一人」ヲ「專任三十八人」ニ改ム
第六條中「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
第七條中「專任五十三人」ヲ「專任八十八人」ニ改ム
第八條中「專任十三人」ヲ「專任十五人」ニ改ム
第九條中「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
第十條中「專任一人」ヲ「專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第百二十一号
名古屋帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任二十四人」ヲ「専任四十二人」ニ改ム
第四条中「専任二十一人」ヲ「専任三十八人」ニ改ム
第六条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
第七条中「専任五十三人」ヲ「専任八十八人」ニ改ム
第八条中「専任十三人」ヲ「専任十五人」ニ改ム
第九条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
第十条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革