(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和15年3月26日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百八號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第六條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百八号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第六条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス