(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和15年3月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月五日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第八十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府各局長」ノ次ニ「臺灣總督府外事部長」ヲ加フ
別表第一表臺灣總督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月五日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第八十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府各局長」ノ次ニ「台湾総督府外事部長」ヲ加フ
別表第一表台湾総督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス