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(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和15年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第八十九號朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校敎官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第七十六號
大正十年勅令第八十九號中左ノ通改正ス
「朝鮮公立小學校訓導、朝鮮公立普通學校訓導」ヲ「師範學校ヲ卒業シタル朝鮮公立小學校訓導」ニ、「兵役法第十條ノ規定ニ依ル短期現役ニ服スル者ニハ其ノ現役中俸給ノ三分ノ二ヲ減ス」ヲ「陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ現役中俸給ヨリ其ノ三分ノ二ニ相當スル額及陸軍給與令又ハ海軍給與令ニ依リ受クル俸給ノ額ノ合算額ヲ減ズ」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ範圍ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第八十九号朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第七十六号
大正十年勅令第八十九号中左ノ通改正ス
「朝鮮公立小学校訓導、朝鮮公立普通学校訓導」ヲ「師範学校ヲ卒業シタル朝鮮公立小学校訓導」ニ、「兵役法第十条ノ規定ニ依ル短期現役ニ服スル者ニハ其ノ現役中俸給ノ三分ノ二ヲ減ス」ヲ「陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ現役中俸給ヨリ其ノ三分ノ二ニ相当スル額及陸軍給与令又ハ海軍給与令ニ依リ受クル俸給ノ額ノ合算額ヲ減ズ」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ範囲ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革