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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和15年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第七十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「竝ニ職員健康保險法施行ニ關スル事務」ヲ「、職員健康保險法施行ニ關スル事務竝ニ船員保險法施行ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十二條中保安部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
十五
船員保險法施行ニ關スル事項(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)
第三十四條第一項中「及職員健康保險ニ關スル事務」ヲ「、職員健康保險ニ關スル事務及船員保險ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第七十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「並ニ職員健康保険法施行ニ関スル事務」ヲ「、職員健康保険法施行ニ関スル事務並ニ船員保険法施行ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十二条中保安部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
十五
船員保険法施行ニ関スル事項(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)
第三十四条第一項中「及職員健康保険ニ関スル事務」ヲ「、職員健康保険ニ関スル事務及船員保険ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革