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本データベースについて
(満洲国ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ派遣スルノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和15年2月20日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年11月5日 勅令第619号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕滿洲國ノ學校ニ陸軍現役將校ヲ派遣スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十九日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第五十七號
第一條
陸軍大臣ハ滿洲國ノ委囑アリタルトキハ同國ニ於テ敎練ノ爲武官ヲ配屬シタル國立、公立又ハ私立ノ學校(學校ニ準ズル敎育施設ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニシテ陸軍大臣ノ適當ト認ムルモノニ對シ敎練ノ指導ニ當ラシムル爲陸軍現役將校ヲ派遣スルコトヲ得
第二條
本令ニ依リ將校ヲ派遣シタル學校ハ陸軍補充令等ノ適用ニ關シテハ陸軍現役將校學校配屬令ニ依リ陸軍現役將校ヲ配屬シタル學校ト看做ス
第三條
陸軍大臣ハ特別ノ事由アルトキハ本令ニ依ル將校ノ派遣ヲ止ムルコトヲ得
第四條
本令ニ依リ將校ヲ派遣シタル學校ニ對シテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ敎練ノ査閱及檢定ヲ行ハシム
第五條
派遣將校ハ關東軍司令官ノ隸下ニ屬スルモノトシ派遣セラレタル學校ニ於ケル其ノ服務ハ陸軍大臣ノ認可ヲ經テ當該軍司令官ノ定ムル所ニ依ル
第六條
派遣將校傷痍疾病其ノ他已ムヲ得ザル事故ニ因リ服務シ難キトキハ陸軍大臣ハ關東軍司令官ノ隸下ニ屬スル他ノ現役將校ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第四百十一號ハ本令ニ依ル將校ノ派遣ニ關シ之ヲ準用ス
朕満洲国ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ派遣スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月十九日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第五十七号
第一条
陸軍大臣ハ満洲国ノ委嘱アリタルトキハ同国ニ於テ教練ノ為武官ヲ配属シタル国立、公立又ハ私立ノ学校(学校ニ準ズル教育施設ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニシテ陸軍大臣ノ適当ト認ムルモノニ対シ教練ノ指導ニ当ラシムル為陸軍現役将校ヲ派遣スルコトヲ得
第二条
本令ニ依リ将校ヲ派遣シタル学校ハ陸軍補充令等ノ適用ニ関シテハ陸軍現役将校学校配属令ニ依リ陸軍現役将校ヲ配属シタル学校ト看做ス
第三条
陸軍大臣ハ特別ノ事由アルトキハ本令ニ依ル将校ノ派遣ヲ止ムルコトヲ得
第四条
本令ニ依リ将校ヲ派遣シタル学校ニ対シテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ教練ノ査閲及検定ヲ行ハシム
第五条
派遣将校ハ関東軍司令官ノ隷下ニ属スルモノトシ派遣セラレタル学校ニ於ケル其ノ服務ハ陸軍大臣ノ認可ヲ経テ当該軍司令官ノ定ムル所ニ依ル
第六条
派遣将校傷痍疾病其ノ他已ムヲ得ザル事故ニ因リ服務シ難キトキハ陸軍大臣ハ関東軍司令官ノ隷下ニ属スル他ノ現役将校ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第四百十一号ハ本令ニ依ル将校ノ派遣ニ関シ之ヲ準用ス
本文
詳細・沿革