(台湾総督府林業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和15年2月2日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府林業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四十一號
臺灣總督府林業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府林業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四十一号
台湾総督府林業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス