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(台湾総督府農業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和15年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府農業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府農業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四十號
臺灣總督府農業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府農業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四十号
台湾総督府農業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革