日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和15年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
遞信大臣 勝正憲
勅令第二十九號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十四號中「屬 專任七人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第三條第十七號中「書記 專任十七人」ヲ「書記 專任二十一人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
逓信大臣 勝正憲
勅令第二十九号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十四号中「属 専任七人」ヲ「属 専任十人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第三条第十七号中「書記 専任十七人」ヲ「書記 専任二十一人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革