昭和9年に制定された貿易調整及通商擁護に関する法律は、各国の通商政策に対応するため、勅令による輸入税の増減や貨物の輸出入の禁止・制限を可能とする制度として設けられた。その後、施行期間を3年から6年に延長し今日に至っているが、現在の国際通商情勢において、経済ブロック形成の思想は衰えることなく、支那事変への誤解や欧州戦乱の影響により、諸外国が日本に対して予測不能な経済措置を取る可能性がある。そのため、本法の施行期間を更に3年間延長し、貿易の調整及び通商の擁護を図る必要がある。
参照した発言:
第75回帝国議会 貴族院 本会議 第6号