(貿易調節及通商擁護ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和15年4月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和9年に制定された貿易調整及通商擁護に関する法律は、各国の通商政策に対応するため、勅令による輸入税の増減や貨物の輸出入の禁止・制限を可能とする制度として設けられた。その後、施行期間を3年から6年に延長し今日に至っているが、現在の国際通商情勢において、経済ブロック形成の思想は衰えることなく、支那事変への誤解や欧州戦乱の影響により、諸外国が日本に対して予測不能な経済措置を取る可能性がある。そのため、本法の施行期間を更に3年間延長し、貿易の調整及び通商の擁護を図る必要がある。

参照した発言:
第75回帝国議会 貴族院 本会議 第6号

審議経過

第75回帝国議会

貴族院
(昭和15年2月8日)
(昭和15年2月16日)
衆議院
(昭和15年2月29日)
(昭和15年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第四十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
內閣總理大臣 米內光政
外務大臣 有田八郞
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 小磯國昭
商工大臣 藤原銀次郞
法律第八十七號
昭和九年法律第四十五號中左ノ通改正ス
附則第二項中「六年間」ヲ「九年間」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第四十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
内閣総理大臣 米内光政
外務大臣 有田八郎
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 小磯国昭
商工大臣 藤原銀次郎
法律第八十七号
昭和九年法律第四十五号中左ノ通改正ス
附則第二項中「六年間」ヲ「九年間」ニ改ム