(樺太鉄道株式会社所属鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 昭和15年4月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
法律第八十五號
政府ハ樺太鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太鉄道株式会社所属鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
法律第八十五号
政府ハ樺太鉄道株式会社所属鉄道買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得