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(金華山軌道株式会社及朝倉軌道株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十四號
公布年月日: 昭和15年4月2日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル金華山軌道株式會社及朝倉軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
鐵道大臣 松野鶴平
法律第八十四號
政府ハ左ノ軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
一
金華山軌道株式會社所屬軌道
一
朝倉軌道株式會社所屬軌道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル金華山軌道株式会社及朝倉軌道株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
鉄道大臣 松野鶴平
法律第八十四号
政府ハ左ノ軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
一
金華山軌道株式会社所属軌道
一
朝倉軌道株式会社所属軌道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革