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(東北興業株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第八十號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東北興業株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東北興業株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第八十號
東北興業株式會社法中左ノ通改正ス
第二十六條第一項中「五百五十萬圓」ヲ「八百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東北興業株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第八十号
東北興業株式会社法中左ノ通改正ス
第二十六条第一項中「五百五十万円」ヲ「八百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革