(東北興業株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第80号
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

東北興業株式会社は東北振興のため事業を遂行してきたが、現下の情勢から資源開発と物資増産の必要性が高まっている。会社は昭和19年度までに総額1億1400万円の資金投下を計画しているが、現行の政府補給金550万円では不足する。そのため、補給金を300万円増額し、総額850万円とするための法律改正を行うものである。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月13日)
(昭和15年3月7日)
貴族院
(昭和15年3月9日)
(昭和15年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東北興業株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第八十號
東北興業株式會社法中左ノ通改正ス
第二十六條第一項中「五百五十萬圓」ヲ「八百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東北興業株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第八十号
東北興業株式会社法中左ノ通改正ス
第二十六条第一項中「五百五十万円」ヲ「八百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス