現行の臨時利得税は利得を甲種・乙種に分けて課税し、一部法人には超過所得税も課されており、制度が複雑化していました。そこで、課税の適正化と簡素化を図るため、以下の改正を行うことを提案しています:1. 昭和4-6年を基準年度とする甲種利得制度を廃止2. 超過所得税を統合3. 法人税・臨時利得税を損金不算入に変更 4. 法人の利益のうち、資本金額の年1割超過分および事変前3年間の利益率超過分を利得として、25-65%の税率で課税5. 個人の営業利得についても甲種利得制度を廃止し、新規営業者等の負担緩和措置を講じつつ税率を若干引き上げこれらの改正により、事変の影響等による利益増大産業部門への重課を通じて、事変下における負担の調整を図ることを目的としています。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号