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(教育総監部令中改正)
法令番号: 軍令陸第17号
公布年月日: 昭和14年9月5日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
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公布:
昭和14年9月5日 軍令陸第17号
改正対象法令
改正:
教育総監部令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕敎育總監部令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十四年九月二日
陸軍大臣 畑俊六
軍令陸第十七號
敎育總監部令中左ノ通改正ス
第十六條
各兵監ハ陸軍士官學校及陸軍豫科士官學校ヲ巡閱シ當該兵科ノ學生及生徒ノ敎育ニ關シ意見アルトキハ之ヲ敎育總監ニ具申ス
前項ノ外砲兵監ハ陸軍砲工學校及豐橋陸軍豫備士官學校ヲ、工兵監ハ陸軍砲工學校及陸軍通信學校ヲ、輜重兵監ハ陸軍自動車學校及久留米陸軍豫備士官學校ヲ巡閱シ當該兵科ノ學生及生徒ノ敎育ニ關シ意見アルトキハ之ヲ敎育總監ニ具申ス
朕教育総監部令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十四年九月二日
陸軍大臣 畑俊六
軍令陸第十七号
教育総監部令中左ノ通改正ス
第十六条
各兵監ハ陸軍士官学校及陸軍予科士官学校ヲ巡閲シ当該兵科ノ学生及生徒ノ教育ニ関シ意見アルトキハ之ヲ教育総監ニ具申ス
前項ノ外砲兵監ハ陸軍砲工学校及豊橋陸軍予備士官学校ヲ、工兵監ハ陸軍砲工学校及陸軍通信学校ヲ、輜重兵監ハ陸軍自動車学校及久留米陸軍予備士官学校ヲ巡閲シ当該兵科ノ学生及生徒ノ教育ニ関シ意見アルトキハ之ヲ教育総監ニ具申ス
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