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(南洋群島ニ於ケル航空ニ関スル件)
法令番号: 勅令第896号
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和14年12月28日 勅令第896号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島ニ於ケル航空ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百九十六號
南洋群島ニ於ケル航空ニ關シテハ航空法第三十七條、第三十八條、第四十二條、第四十三條及第四十七條ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法第三條中勅令トアルハ南洋廳令トシ第三十三條中日本國外トアルハ南洋群島外、日本國內トアルハ南洋群島內、日本國トアルハ南洋群島トシ第三十四條及第四十一條中日本國外トアルハ南洋群島外、日本國內トアルハ南洋群島內トシ第三十五條中日本各地ノ間トアルハ南洋群島各地ノ間、日本國外トアルハ南洋群島外、日本國內トアルハ南洋群島內トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島ニ於ケル航空ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百九十六号
南洋群島ニ於ケル航空ニ関シテハ航空法第三十七条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及第四十七条ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法第三条中勅令トアルハ南洋庁令トシ第三十三条中日本国外トアルハ南洋群島外、日本国内トアルハ南洋群島内、日本国トアルハ南洋群島トシ第三十四条及第四十一条中日本国外トアルハ南洋群島外、日本国内トアルハ南洋群島内トシ第三十五条中日本各地ノ間トアルハ南洋群島各地ノ間、日本国外トアルハ南洋群島外、日本国内トアルハ南洋群島内トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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