(昭和十四年法律第七十八号寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第891号
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年法律第七十八號寺院等ニ無償ニテ貸付シアル國有財產ノ處分ニ關スル法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
勅令第八百九十一號
昭和十四年法律第七十八號ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年法律第七十八号寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
勅令第八百九十一号
昭和十四年法律第七十八号ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス