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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十號
公布年月日: 昭和14年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十三日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百六十號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「竝ニ健康保險法施行ニ關スル事務」ヲ「、健康保險法施行ニ關スル事務竝ニ職員健康保險法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第十二條中保安部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
十四
職員健康保險法施行ニ關スル事項
第三十四條第一項中「健康保險ニ關スル事務」ノ下ニ「及職員健康保險ニ關スル事務」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十三日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百六十号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「並ニ健康保険法施行ニ関スル事務」ヲ「、健康保険法施行ニ関スル事務並ニ職員健康保険法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第十二条中保安部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
十四
職員健康保険法施行ニ関スル事項
第三十四条第一項中「健康保険ニ関スル事務」ノ下ニ「及職員健康保険ニ関スル事務」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革