武道振興委員会官制
法令番号: 勅令第八百五十一號
公布年月日: 昭和14年12月23日
法令の形式: 勅令
朕武道振興委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田淸
勅令第八百五十一號
武道振興委員會官制
第一條 武道振興委員會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ文部大臣又ハ厚生大臣ノ諮問ニ應ジテ武道振興ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕武道振興委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 秋田清
勅令第八百五十一号
武道振興委員会官制
第一条 武道振興委員会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ文部大臣又ハ厚生大臣ノ諮問ニ応ジテ武道振興ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス