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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十號
公布年月日: 昭和14年12月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第八百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海軍法務官」ノ次ニ「農林事務官」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中臨時農村對策部長ノ項ノ次ニ
「
農林事務官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第八百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海軍法務官」ノ次ニ「農林事務官」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中臨時農村対策部長ノ項ノ次ニ
「
農林事務官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革