映画委員会官制
法令番号: 勅令第840号
公布年月日: 昭和14年12月20日
法令の形式: 勅令
朕映畫委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
文部大臣 河原田稼吉
厚生大臣 秋田淸
勅令第八百四十號
映畫委員會官制
第一條 映畫委員會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ內務大臣、文部大臣又ハ厚生大臣ノ諮問ニ應ジテ映畫法第十九條第一項ノ事項ヲ調査審議ス
映畫委員會ハ映畫ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 映畫委員會ハ會長一人、副會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 映畫委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 映畫委員會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕映画委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
文部大臣 河原田稼吉
厚生大臣 秋田清
勅令第八百四十号
映画委員会官制
第一条 映画委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ内務大臣、文部大臣又ハ厚生大臣ノ諮問ニ応ジテ映画法第十九条第一項ノ事項ヲ調査審議ス
映画委員会ハ映画ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 映画委員会ハ会長一人、副会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 映画委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 映画委員会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス