(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第807号
公布年月日: 昭和14年12月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月三十日
內閣總理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第八百七號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十一條第二項中「通信學校生徒」ヲ「戰車學校生徒、通信學校生徒」ニ、同條第三項中「通信學校生徒採用豫定者」ヲ「戰車學校生徒採用豫定者、通信學校生徒採用豫定者」ニ改ム
第二十七條 敎化隊、飛行實驗部、被服廠、病院及諸學校ニ在リテハ第二十一條及前三條ノ給與ハ現人員ニ應ジ定額ヲ交付ス
第三十二條中「諸學校、病院、被服廠及運輸部」ヲ「飛行實驗部、氣象部、造兵廠、運輸部、被服廠、糧秣廠、衞生材料廠、病院及諸學校」ニ改ム
第三十五條中「諸學校、病院及被服廠」ヲ「飛行實驗部、氣象部、造兵廠、被服廠、糧秣廠、衞生材料廠、病院及諸學校」ニ改ム
第四表中「
陸軍補充令第六十六條及第六十七條ノ下士官候補者
」
ヲ「
陸軍補充令第六十五條ノ二乃至第六十七條ノ下士官候補者
」
ニ、「通信學校生徒」ヲ「
戰車學校生徒
通信學校生徒
」
ニ改ム
第九表中「通信學校生徒」ヲ「
戰車學校生徒
通信學校生徒
」
ニ改ム
第十三表中「
帽
」
ヲ「
略帽
」
ニ、「
軍衣袴
夏衣袴
冬衣袴
」
ヲ「
冬衣袴
夏衣袴
」
ニ、「
雨覆
」
ヲ「
雨外套
マント
」
ニ改メ「
襦袢袴下
」
ノ次ニ「
腹卷
」
ヲ、「
防寒靴
」
ノ次ニ「
防寒脚絆
作業用防寒衣袴
防寒飯盒覆
防寒水筒覆
防風面
」
ヲ加ヘ「
防寒襟
防寒胴著
防寒耳覆
」
ヲ削ル
第十四表中「防毒外被」ヲ「防毒覆」ニ、「患者雨覆」ヲ「患者マント」ニ、「
被服手入具
」
ヲ「
携行天幕
被服手入具
」
ニ改ム
第二十八表備考中「及操縱候補生」ヲ「、操縱候補生及軍醫豫備員候補者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十五條ノ改正規定ハ昭和十四年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月三十日
内閣総理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第八百七号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十一条第二項中「通信学校生徒」ヲ「戦車学校生徒、通信学校生徒」ニ、同条第三項中「通信学校生徒採用予定者」ヲ「戦車学校生徒採用予定者、通信学校生徒採用予定者」ニ改ム
第二十七条 教化隊、飛行実験部、被服廠、病院及諸学校ニ在リテハ第二十一条及前三条ノ給与ハ現人員ニ応ジ定額ヲ交付ス
第三十二条中「諸学校、病院、被服廠及運輸部」ヲ「飛行実験部、気象部、造兵廠、運輸部、被服廠、糧秣廠、衛生材料廠、病院及諸学校」ニ改ム
第三十五条中「諸学校、病院及被服廠」ヲ「飛行実験部、気象部、造兵廠、被服廠、糧秣廠、衛生材料廠、病院及諸学校」ニ改ム
第四表中「
陸軍補充令第六十六条及第六十七条ノ下士官候補者
」
ヲ「
陸軍補充令第六十五条ノ二乃至第六十七条ノ下士官候補者
」
ニ、「通信学校生徒」ヲ「
戦車学校生徒
通信学校生徒
」
ニ改ム
第九表中「通信学校生徒」ヲ「
戦車学校生徒
通信学校生徒
」
ニ改ム
第十三表中「
帽
」
ヲ「
略帽
」
ニ、「
軍衣袴
夏衣袴
冬衣袴
」
ヲ「
冬衣袴
夏衣袴
」
ニ、「
雨覆
」
ヲ「
雨外套
マント
」
ニ改メ「
襦袢袴下
」
ノ次ニ「
腹巻
」
ヲ、「
防寒靴
」
ノ次ニ「
防寒脚絆
作業用防寒衣袴
防寒飯盒覆
防寒水筒覆
防風面
」
ヲ加ヘ「
防寒襟
防寒胴著
防寒耳覆
」
ヲ削ル
第十四表中「防毒外被」ヲ「防毒覆」ニ、「患者雨覆」ヲ「患者マント」ニ、「
被服手入具
」
ヲ「
携行天幕
被服手入具
」
ニ改ム
第二十八表備考中「及操縦候補生」ヲ「、操縦候補生及軍医予備員候補者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十五条ノ改正規定ハ昭和十四年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス