(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五號
公布年月日: 昭和14年11月30日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十九日
內閣總理大臣 阿部信行
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第八百五號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十二號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任二十五人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
第一條ノ四ニ左ノ一號ヲ加フ
四 電力調整令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任三人
屬 專任七人
技手 專任十人
第三條第十號中「書記 專任四人」ヲ「書記 專任十二人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十五 電力調整令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
技師 專任四人
書記 專任十七人
技手 專任二十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 阿部信行
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第八百五号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十二号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任二十五人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
第一条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ
四 電力調整令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任三人
属 専任七人
技手 専任十人
第三条第十号中「書記 専任四人」ヲ「書記 専任十二人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十五 電力調整令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
技師 専任四人
書記 専任十七人
技手 専任二十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス