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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十一號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第七百四十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內務技監」ノ次ニ「氣象技監」ヲ加フ
第十四條中「中央氣象臺附屬測候技術官養成所敎授」ヲ「中央氣象臺附屬氣象技術官養成所敎授」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中東京科學博物館長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第七百四十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内務技監」ノ次ニ「気象技監」ヲ加フ
第十四条中「中央気象台附属測候技術官養成所教授」ヲ「中央気象台附属気象技術官養成所教授」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中東京科学博物館長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革