(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十二號
公布年月日: 昭和14年10月23日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十一日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第七百二十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
第十二條保安部ノ部中第五號乃至第十二號ヲ順次一號宛繰下ゲ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五 賃金臨時措置令施行ニ關スル事項(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)
第十六條ノ二第二項及第二十三條第二項中「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十一日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第七百二十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
第十二条保安部ノ部中第五号乃至第十二号ヲ順次一号宛繰下ゲ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五 賃金臨時措置令施行ニ関スル事項(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)
第十六条ノ二第二項及第二十三条第二項中「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス