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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十號
公布年月日: 昭和14年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第七百二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府鐵道局理事」ノ次ニ「朝鮮總督府癩療養所醫官」ヲ加フ
第十四條中「朝鮮總督府癩療養所醫官」ノ次ニ「朝鮮總督府癩療養所藥劑官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中稅關長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第七百二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府鉄道局理事」ノ次ニ「朝鮮総督府癩療養所医官」ヲ加フ
第十四条中「朝鮮総督府癩療養所医官」ノ次ニ「朝鮮総督府癩療養所薬剤官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中税関長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革