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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十五號
公布年月日: 昭和14年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百九十五號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二第一項中「專任百九十二人」ヲ「專任百九十四人」ニ改ム
第三條第一項中「專任百四十九人」ヲ「專任百五十一人」ニ改ム
第三條ノ二第二項中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任二百六十四人」ヲ「專任二百六十六人」ニ改ム
第九條第一項中「專任十人」ヲ「專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百九十五号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二第一項中「専任百九十二人」ヲ「専任百九十四人」ニ改ム
第三条第一項中「専任百四十九人」ヲ「専任百五十一人」ニ改ム
第三条ノ二第二項中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任二百六十四人」ヲ「専任二百六十六人」ニ改ム
第九条第一項中「専任十人」ヲ「専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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