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(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十七號
公布年月日: 昭和14年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百八十七號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「書記 專任百九十六人」ヲ「書記 專任二百二人」ニ、「技手 專任百二十二人」ヲ「技手 專任百三十五人」ニ改ム
第十三條第一項中「又ハ工場」ヲ「、工場又ハ試驗場」ニ、「同條第二項中「及工場」ヲ「、工場及試驗場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年二月二十九日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ專任百三十四人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百八十七号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「書記 専任百九十六人」ヲ「書記 専任二百二人」ニ、「技手 専任百二十二人」ヲ「技手 専任百三十五人」ニ改ム
第十三条第一項中「又ハ工場」ヲ「、工場又ハ試験場」ニ、「同条第二項中「及工場」ヲ「、工場及試験場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年二月二十九日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ専任百三十四人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革