(応召商業者営業援護委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十一號
公布年月日: 昭和14年10月3日
法令の形式: 勅令
朕應召商業者營業援護委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第六百八十一號
應召商業者營業援護委員會官制中左ノ通改正ス
「應召商業者營業援護委員會官制」ヲ「應召商工業者營業援護委員會官制」ニ改ム
第一條第一項中「應召商業者營業援護委員會」ヲ「應召商工業者營業援護委員會」ニ、「中小商業者」ヲ「中小商工業者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ應召商業者營業援護委員會ノ委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各應召商工業者營業援護委員會ノ委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス
朕応召商業者営業援護委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第六百八十一号
応召商業者営業援護委員会官制中左ノ通改正ス
「応召商業者営業援護委員会官制」ヲ「応召商工業者営業援護委員会官制」ニ改ム
第一条第一項中「応召商業者営業援護委員会」ヲ「応召商工業者営業援護委員会」ニ、「中小商業者」ヲ「中小商工業者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ応召商業者営業援護委員会ノ委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各応召商工業者営業援護委員会ノ委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス