(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十八號
公布年月日: 昭和14年9月23日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十二日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百五十八號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「六部」ヲ「七部」ニ改メ「低溫部」ノ次ニ「貧鑛處理部」ヲ加フ
第七條中「專任四十人」ヲ「專任四十二人」ニ改ム
第九條第二項中「助敎授ハ」ノ下ニ「通シテ十四人トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十二日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百五十八号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「六部」ヲ「七部」ニ改メ「低温部」ノ次ニ「貧鉱処理部」ヲ加フ
第七条中「専任四十人」ヲ「専任四十二人」ニ改ム
第九条第二項中「助教授ハ」ノ下ニ「通シテ十四人トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス